組織・規約

島尻郡体育協会会則

島尻郡体育協会会則

第1章 名称及び事務所
第1条 本会は島尻郡体育協会と称し事務所を南部総合福祉センター内に置く。

第2章 目   的
第2条 本会は、島尻郡民の体育の振興を図ると共に体力の向上とスポーツ精神を養うことを目的とする。

第3章 事   業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)体育の普及並びに指導奨励し、競技力の向上を図る。
(2)体育大会及び講習会等の開催と沖縄県民体育大会に郡を代表する競技者及び役員の選定と派遣を行う。
(3)加盟団体の発展と融和親睦を図る。
(4)スポーツ少年団の育成に協力する。
(5)スポーツの充実改善について指導する。
(6)体力向上に関する研究調査及び競技者の健康を管理する。
(7)その他目的達成に必要な事業を行う。

第4章 組織及び機関
第4条 本会は、島尻郡の各町村体育協会を以って組織し、次の機関を置く。
1・評議員会 2・常任理事会 3・理事会 
4・専門部会 5・事務局

第5章 役   員
第5条 本会に次の役員を置く。
会   長  1  名  副 会 長(離島枠1名を含む)4  名  理事長  1  名
副理事長  1  名  常任理事  14名  理  事  8 名
専門部長   若干名  専門部副部長 若干名   監  事   2  名
第6条 会長は、本会に加盟する町村長の中から選出する。
2 会長は、本会を代表し、会務を統轄すると共に、評議員会及び理事会等を招集し、評議員会、理事会の議長となる。
第7条 副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事は会長が推薦し評議員会の承認を得る。
2 副会長は、本会に加盟する各町村体協から1名の推薦をもって選出する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
4 理事長は理事会の決議に基づき会務を掌ると共に常任理事会・専門部会の議長となる。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
6 常任理事は、本会に加盟する各町村体協から推薦をもって選出する。
  但し、欠員による補充については、常任理事会からも推薦が出来る。
7 常任理事は理事長、副理事長を補佐し、会務を執行する。
8 監事は、本会の会計を監査し、理事会に出席し意見を述べることができる。
第8条 理事は、各町村体協より1名を推薦し、会長がこれを委嘱する。
第9条 専門部正副部長は、常任理事会において推薦し、会長の承認を得る。
2 専門部正副部長は、当該部の運営にあたる。
第10条 本会に事務局を置く。
  2 事務局長は、理事長の指示により本会の会計と庶務を掌る。
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第6条第1項、第7条第1項、第8条及び第9条第1項の選出方法により欠員を補充する。
3 補欠役員の任期は第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とし、増員による役員の任期についても他の役員の残任期間とする。
4 役員は任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第6章 顧問及び参与
第12条 本会には、顧問及び参与を若干名置く。
2 顧問は、本会の会長又は副会長を務められた方、若しくは、スポーツと体育の功労者のうちから、理事会の議決をもって推薦した方に会長が委嘱する。
3 参与は、本会の役員及び町村体育協会を務められた方で、理事会の議決をもって推薦した方に会長が委嘱する。
4 顧問及び参与は、会長及び理事会の顧問に応ずる。

第7章 会   議
第13条 評議員会は、評議員、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事を以って構成し、次の事項を議決する。
(1)予算及び決算
(2)役員の承認(但し、第7条第1項に規定する役員)
(3)行事に関する事項
(4)本会に関する重要な事項で会長の附議した事項
2 監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
3 理事長、副理事長及び常任理事は、議決に加わることは出来ない。
第14条 評議員は各町村2名選出し、(町村長及び体育協会長)兼ねている場合は1名とする。
第15条 評議員会は評議員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
ただし、同一事項について再度の招集をしたときには、その限りではない。
2 評議員会に出席できない評議員は、代理を出席させることができる。それでも出席できない場合は他の評議員に委任することができる。この場合委任した評議員は出席したものとみなす。

第16条 評議員の議事は出席議員の過半数をもって定め可否同数のときは、議長が決定する。

第17条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。
2 専門部正副部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第18条 理事会は、業務の運営について、次の事項を決定する。
(1)事業を執行するための方針(要項)に関する事業
(2)評議員会に附議すべき事項
(3)評議員会より委任された事項
(4)前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
(但し、第13条第1号・2号を除く)
第19条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ会議を開会することが出来ない。
2 理事会に出席できない理事は、代理を出席させることができる。それでも出席できない場合は、他の理事に議決権を委任することができる。この場合委任した理事は、出席したものとみなす。
第20条 理事会の議決は、出席理事の過半数の議決を以って定め、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第21条 会長は、緊急を要する事項については、理事の議決を経ないで、これを処理することができる。
2 前項の場合は、その旨を理事に通知し、かつ次の理事会において承認を得なければならない。
第22条 専門部会は、必要に応じて会長が招集し、理事長がその議長となり当該部の運営にあたる。
2 専門部は、次の通りとし、尚、必要に応じて新に部を設けることができる。
イ・陸上競技部   ロ・ハンドボール部     ハ・軟式野球部 
ニ・バレーボール部 ホ・ソフトテニス部     ヘ・サッカー部 
ト・卓球部     チ・バスケットボール部   リ・柔道部 
ヌ・剣道部     ル・バドミントン部     ヲ・ボウリング部
ワ・テニス部    カ・ソフトボール部     ヨ・相撲部 
タ・ラグビーフットボール部 レ・ウエイトリフティング部
ソ・ゴルフ部    ツ・空手道部

第23条 常任理事に次の部門を設ける業務の企画と執行にあたる。
イ・庶務部門  ロ・税務部門  ハ・審判部門 
ニ・競技部門  ホ・記録部門
第24条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表1名が署名捺印のうえこれを保存する。

第8章 職員給与に関する事項
第25条 本会の職員の給与に関する事項については、財団法人南部振興会職員の給与に関する規程を準用する。
但し、同規程の第13条、14条、18条の規定については除く。

第9章 会  計( 財 務 )
第26条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)各町村体育協会の分担金
(2)補助金
(3)その他の収入
第27条 本会は、派遣事業に関する財政を円滑に運営するため県大会派遣基金と職員退職基金(以下「基金」という)を設置する。
(2)基金として積み立てる金額は分担金をもってあてる。
第28条 本会の加盟各町村体育協会は、年度当初に決定される分担金を納入しなければならない。
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第10章 車両借用の運用規定
第30条 大会時(夏季大会・秋季大会・駅伝大会・等)車両借用は、燃料費相当分を支給する。

附  則
1 本会則の改正は、評議員会の決議を要する。

2 本会則は、改正の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

3 本会則は、平成29年7月18日から施行する。

昭和39年5月20日  制  定
昭和44年7月26日  一部改正
昭和46年7月24日  一部改正
昭和58年5月13日  一部改正
平成 4年4月 1日  一部改正
平成 7年7月17日  一部改正
平成23年5月12日  一部改正
平成24年2月 7日  一部改正
平成25年2月27日  一部改正
平成29年7月18日  一部改正
 

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