組織・規約

組織・規約

組織情報

役 職 氏 名
会 長 赤嶺 正之
理事長 津波古 清
事務局長 新垣 淳
担当者 新垣 淳


島尻郡体育協会の沿革

     島尻郡体育協会の沿革


 大正13年4月  民間のスポーツ愛好者により沖縄県体育協会が結成される。

 昭和5年11月  文部省や行政指導により沖縄県体育協会が設立され、それを契機として他地区とともに島尻郡各町村では
青年団を中心に体育行事が計画され、陸上競技を主に開催されるようになったが、昭和10年代に入り、社会情勢が極度に悪化して、
昭和20年の頃、沖縄の地上戦によりすべての体育施設や用具等が失われた。


 昭和21年4月14日 石川村城前初等学校で、戦後の沖縄県体育協会が結成されるようになり、スポーツが先に復興の途に着いた。
それに合わせて各地区体育協会が結成され、本郡体育協会の前身である糸満地区体育協会と知念地区体育協会も昭和22年にいち早く結成し、
沖縄県体育協会の支部として、地区内の体育の普及発展に尽力するとともに早急、第1回陸上競技大会と球技大会を開催、県大会へ
選手派遣するようになった。その後、情勢の変化や体育協会の組織の改革により、複数の地区体育協会が合併するようになり、
糸満、知念地区体育協会も関係役員及び有志のご協力によって両地区の発展的解散となった。


 昭和40年5月23日 那覇市与儀1-1-26の南部会館において島尻郡体育協会が発足した。

 昭和47年    沖縄の日本復帰を境に、沖縄県体育協会組織改革の方針により、市、郡体協に分離参加方式の決定になる。

 昭和48年4月 沖縄県体育協会組織改革の方針により、糸満市が独立した。

 平成5年4月   渡名喜村退会し現在15町村が加盟

 平成14年4月 豊見城村体育協会は、平成14年4月1日の豊見城市制施行に伴い島尻郡体育協会を退会し、豊見城市体育協会として
独立する。同じく具志川村、仲里村
体育協会は、両村合併により久米島町体育協会として新たに発足し、現在13町村が加盟となる。

 平成18年4月 国及び県の指導による町村合併に伴い、平成18年1月に東風平町具志頭村体育協会が合併し
新たに八重瀬町体育協会が誕生し、玉城村知念村佐敷町
大里村体育協会が合併し、新たに南城市体育協会が誕生したが、
市施行に伴い
島尻郡体育協会を退会し独立する。現在の加盟町村は8町村となる。

 

歴代会長名

歴代会長名

島尻郡体育協会組織機構及び役員体制



島尻郡体育協会会則

島尻郡体育協会会則

第1章 名称及び事務所
第1条 本会は島尻郡体育協会と称し事務所を南部総合福祉センター内に置く。

第2章 目   的
第2条 本会は、島尻郡民の体育の振興を図ると共に体力の向上とスポーツ精神を養うことを目的とする。

第3章 事   業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)体育の普及並びに指導奨励し、競技力の向上を図る。
(2)体育大会及び講習会等の開催と沖縄県民体育大会に郡を代表する競技者及び役員の選定と派遣を行う。
(3)加盟団体の発展と融和親睦を図る。
(4)スポーツ少年団の育成に協力する。
(5)スポーツの充実改善について指導する。
(6)体力向上に関する研究調査及び競技者の健康を管理する。
(7)その他目的達成に必要な事業を行う。

第4章 組織及び機関
第4条 本会は、島尻郡の各町村体育協会を以って組織し、次の機関を置く。
1・評議員会 2・常任理事会 3・理事会 
4・専門部会 5・事務局

第5章 役   員
第5条 本会に次の役員を置く。
会   長  1  名  副 会 長(離島枠1名を含む)4  名  理事長  1  名
副理事長  1  名  常任理事  14名  理  事  8 名
専門部長   若干名  専門部副部長 若干名   監  事   2  名
第6条 会長は、本会に加盟する町村長の中から選出する。
2 会長は、本会を代表し、会務を統轄すると共に、評議員会及び理事会等を招集し、評議員会、理事会の議長となる。
第7条 副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事は会長が推薦し評議員会の承認を得る。
2 副会長は、本会に加盟する各町村体協から1名の推薦をもって選出する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
4 理事長は理事会の決議に基づき会務を掌ると共に常任理事会・専門部会の議長となる。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
6 常任理事は、本会に加盟する各町村体協から推薦をもって選出する。
  但し、欠員による補充については、常任理事会からも推薦が出来る。
7 常任理事は理事長、副理事長を補佐し、会務を執行する。
8 監事は、本会の会計を監査し、理事会に出席し意見を述べることができる。
第8条 理事は、各町村体協より1名を推薦し、会長がこれを委嘱する。
第9条 専門部正副部長は、常任理事会において推薦し、会長の承認を得る。
2 専門部正副部長は、当該部の運営にあたる。
第10条 本会に事務局を置く。
  2 事務局長は、理事長の指示により本会の会計と庶務を掌る。
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第6条第1項、第7条第1項、第8条及び第9条第1項の選出方法により欠員を補充する。
3 補欠役員の任期は第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とし、増員による役員の任期についても他の役員の残任期間とする。
4 役員は任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第6章 顧問及び参与
第12条 本会には、顧問及び参与を若干名置く。
2 顧問は、本会の会長又は副会長を務められた方、若しくは、スポーツと体育の功労者のうちから、理事会の議決をもって推薦した方に会長が委嘱する。
3 参与は、本会の役員及び町村体育協会を務められた方で、理事会の議決をもって推薦した方に会長が委嘱する。
4 顧問及び参与は、会長及び理事会の顧問に応ずる。

第7章 会   議
第13条 評議員会は、評議員、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事を以って構成し、次の事項を議決する。
(1)予算及び決算
(2)役員の承認(但し、第7条第1項に規定する役員)
(3)行事に関する事項
(4)本会に関する重要な事項で会長の附議した事項
2 監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
3 理事長、副理事長及び常任理事は、議決に加わることは出来ない。
第14条 評議員は各町村2名選出し、(町村長及び体育協会長)兼ねている場合は1名とする。
第15条 評議員会は評議員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
ただし、同一事項について再度の招集をしたときには、その限りではない。
2 評議員会に出席できない評議員は、代理を出席させることができる。それでも出席できない場合は他の評議員に委任することができる。この場合委任した評議員は出席したものとみなす。

第16条 評議員の議事は出席議員の過半数をもって定め可否同数のときは、議長が決定する。

第17条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。
2 専門部正副部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第18条 理事会は、業務の運営について、次の事項を決定する。
(1)事業を執行するための方針(要項)に関する事業
(2)評議員会に附議すべき事項
(3)評議員会より委任された事項
(4)前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
(但し、第13条第1号・2号を除く)
第19条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ会議を開会することが出来ない。
2 理事会に出席できない理事は、代理を出席させることができる。それでも出席できない場合は、他の理事に議決権を委任することができる。この場合委任した理事は、出席したものとみなす。
第20条 理事会の議決は、出席理事の過半数の議決を以って定め、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第21条 会長は、緊急を要する事項については、理事の議決を経ないで、これを処理することができる。
2 前項の場合は、その旨を理事に通知し、かつ次の理事会において承認を得なければならない。
第22条 専門部会は、必要に応じて会長が招集し、理事長がその議長となり当該部の運営にあたる。
2 専門部は、次の通りとし、尚、必要に応じて新に部を設けることができる。
イ・陸上競技部   ロ・ハンドボール部     ハ・軟式野球部 
ニ・バレーボール部 ホ・ソフトテニス部     ヘ・サッカー部 
ト・卓球部     チ・バスケットボール部   リ・柔道部 
ヌ・剣道部     ル・バドミントン部     ヲ・ボウリング部
ワ・テニス部    カ・ソフトボール部     ヨ・相撲部 
タ・ラグビーフットボール部 レ・ウエイトリフティング部
ソ・ゴルフ部    ツ・空手道部

第23条 常任理事に次の部門を設ける業務の企画と執行にあたる。
イ・庶務部門  ロ・税務部門  ハ・審判部門 
ニ・競技部門  ホ・記録部門
第24条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表1名が署名捺印のうえこれを保存する。

第8章 職員給与に関する事項
第25条 本会の職員の給与に関する事項については、財団法人南部振興会職員の給与に関する規程を準用する。
但し、同規程の第13条、14条、18条の規定については除く。

第9章 会  計( 財 務 )
第26条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)各町村体育協会の分担金
(2)補助金
(3)その他の収入
第27条 本会は、派遣事業に関する財政を円滑に運営するため県大会派遣基金と職員退職基金(以下「基金」という)を設置する。
(2)基金として積み立てる金額は分担金をもってあてる。
第28条 本会の加盟各町村体育協会は、年度当初に決定される分担金を納入しなければならない。
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第10章 車両借用の運用規定
第30条 大会時(夏季大会・秋季大会・駅伝大会・等)車両借用は、燃料費相当分を支給する。

附  則
1 本会則の改正は、評議員会の決議を要する。

2 本会則は、改正の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

3 本会則は、平成29年7月18日から施行する。

昭和39年5月20日  制  定
昭和44年7月26日  一部改正
昭和46年7月24日  一部改正
昭和58年5月13日  一部改正
平成 4年4月 1日  一部改正
平成 7年7月17日  一部改正
平成23年5月12日  一部改正
平成24年2月 7日  一部改正
平成25年2月27日  一部改正
平成29年7月18日  一部改正
 

島尻郡体育協会表彰規程

島尻郡体育協会表彰規程



第1条 この規程は、島尻郡のスポーツの発展に貢献し、その功績が顕著で、他の模範として推奨に値するものを表彰しスポーツ団体の強化、向上を図ることを目的とする。

第2条 表彰は団体と個人に対し行う。
  2 団体の表彰は島尻郡体育協会の加盟町村体協、島尻郡のスポーツの発展に貢献した団体で顕著な功績のあったものに優良スポーツ団体賞を授与して行う。
  3 個人の表彰は、次の各号の一に該当するものにスポーツ功労賞、優秀指導者賞、優秀競技者賞を授与して行う。
   (1)長年にわたり島尻郡スポーツ界の発展に尽力し、その功績が顕著で推奨するのに値する業績のあった者。
   (2)島尻郡の競技力向上に特に優秀な成績をおさめた者。

第3条  表彰は、島尻郡体育協会会長が表彰状と記念品を授与して行う。

第4条 表彰は、毎年秋季大会の開会式当日行う。但し、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

第5条 第2条に、該当し、表彰に値すると認められた者があるときは、加盟町村体協会会長は優良スポーツ団体推薦書(様式1)、スポーツ功労推薦書(様式2)、優秀指導者推薦書(様式3)又は、優秀競技者推薦書(様式4)、に必要事項を記載し、島体協の指定日までに島尻郡体育協会会長に提出するものとする。

第6条 被表彰者の決定は、表彰委員会若干名を設けて行う。
    (表彰委員会は、正副会長、理事長、専門部3名、常任理事3名を以って構成し会長が委嘱する。)

第7条 被表彰者の推薦は加盟町村体協若しくは、本会常任理事会の推薦で行うものとする。
   附  則 
 1 この規程は、平成7年9月6日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
 2 この規定は、平成15年4月1日から適用する。

島尻郡体育協会表彰規程細則



第1条 表彰規程第2条、第3項の1号、2号に定める表彰は次の基準による。

 (1) 長年にわたり島尻郡のスポーツ界の発展に尽力し、この功績が顕著で推奨するのに値する業績のあった者。
①10年以上本会の会長、副会長、若しくは理事長、常任理事、理事又は加盟町村体協会会長、副会長、理事長として勤続してその功績が特に顕著であると認められた者。
②10年以上優秀な選手の育成及び組織の強化に特に功労のあった者。
③その他本会常任理事会において、その業績が認められ推薦された者。(専門部長等が含まれる。)


 (2) 島尻郡の競技力向上に特に優秀な成績をおさめた者。

 (3)  全国大会(全日本選手権、国体の一般の部等)で入賞した優秀な選手及び団体。
    
①島尻郡代表選手として、沖縄県大会へ連続男子10年以上、女子5年以上出場し、優秀な成績をおさめた者。
②該当者がいない年には表彰はしない。


 (4) 本条第1項目及び、第2項に基づいて表彰は、各々1回限りとする。
 
   附  則
 1 この細則は、平成7年9月6日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
 2 この細則は、平成9年4月1日から適用する。
 

代表選手選考基準

代表選手選考基準



   島尻郡代表選手の選考は、この基準に基づいて行う。
1.目 標
   県民体育大会及び市郡対抗競技において、島尻郡の優勝を目標に選手を選考する。

2.選考の方法及び決定
(1) 選手の選考にあたっては、各専門部長の推薦により常任理事会で決定する。
(2) 前項で選考された選手については、理事会に報告し選手への通知及び合同練習への参加呼かけ等、理事の協力を求める。

3.選考の基準
   選手の選考は、次の基準に基づいて行う。
(1) 過去1年間の記録(実績)、郡大会及び選考会の記録を参考にする。
但し、都合により郡大会及び選考会に参加できない選手は、実績を考慮の上部長推薦によって選出することができる。
(2) 過去に監督(部長)の指示に違反することなく、またチームワークのとれる選手。
(3) 島尻郡体育協会加盟の町村体協から信頼の得られる選手。
(4) 島尻郡で選抜されたら、年度中における市郡対抗の競技に参加できる者。

4.出場禁止
(1) 島尻郡で選抜されて、沖縄県民体育大会及びその他の大会へ理由なく欠場又は、上記の選考基準に違反した者は、次年度の全ての競技を停止する。
・町村大会、郡大会を経て参加した者。
・専門部長及び島体協推薦によって選抜された者はのぞく。但し、承認後、理由なく大会に出場しない場合はその限りでない。
(2) 2ケ所の町村大会及び市郡予選大会に参加し、選抜された者。
(3) 年齢を区分している競技種目に参加した者。
(4) 登録選手以外の参加選手(擬装選手も含む)

5.基準の改廃
   この基準の改廃は、理事会において行う。
   本基準は、昭和61年9月30日より施行する。

※ 昭和61年9月30日(火)に行われた第3回理事会において決定。
 



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