組織・規約

島尻郡体育協会表彰規程

島尻郡体育協会表彰規程



第1条 この規程は、島尻郡のスポーツの発展に貢献し、その功績が顕著で、他の模範として推奨に値するものを表彰しスポーツ団体の強化、向上を図ることを目的とする。

第2条 表彰は団体と個人に対し行う。
  2 団体の表彰は島尻郡体育協会の加盟町村体協、島尻郡のスポーツの発展に貢献した団体で顕著な功績のあったものに優良スポーツ団体賞を授与して行う。
  3 個人の表彰は、次の各号の一に該当するものにスポーツ功労賞、優秀指導者賞、優秀競技者賞を授与して行う。
   (1)長年にわたり島尻郡スポーツ界の発展に尽力し、その功績が顕著で推奨するのに値する業績のあった者。
   (2)島尻郡の競技力向上に特に優秀な成績をおさめた者。

第3条  表彰は、島尻郡体育協会会長が表彰状と記念品を授与して行う。

第4条 表彰は、毎年秋季大会の開会式当日行う。但し、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

第5条 第2条に、該当し、表彰に値すると認められた者があるときは、加盟町村体協会会長は優良スポーツ団体推薦書(様式1)、スポーツ功労推薦書(様式2)、優秀指導者推薦書(様式3)又は、優秀競技者推薦書(様式4)、に必要事項を記載し、島体協の指定日までに島尻郡体育協会会長に提出するものとする。

第6条 被表彰者の決定は、表彰委員会若干名を設けて行う。
    (表彰委員会は、正副会長、理事長、専門部3名、常任理事3名を以って構成し会長が委嘱する。)

第7条 被表彰者の推薦は加盟町村体協若しくは、本会常任理事会の推薦で行うものとする。
   附  則 
 1 この規程は、平成7年9月6日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
 2 この規定は、平成15年4月1日から適用する。

島尻郡体育協会表彰規程細則



第1条 表彰規程第2条、第3項の1号、2号に定める表彰は次の基準による。

 (1) 長年にわたり島尻郡のスポーツ界の発展に尽力し、この功績が顕著で推奨するのに値する業績のあった者。
①10年以上本会の会長、副会長、若しくは理事長、常任理事、理事又は加盟町村体協会会長、副会長、理事長として勤続してその功績が特に顕著であると認められた者。
②10年以上優秀な選手の育成及び組織の強化に特に功労のあった者。
③その他本会常任理事会において、その業績が認められ推薦された者。(専門部長等が含まれる。)


 (2) 島尻郡の競技力向上に特に優秀な成績をおさめた者。

 (3)  全国大会(全日本選手権、国体の一般の部等)で入賞した優秀な選手及び団体。
    
①島尻郡代表選手として、沖縄県大会へ連続男子10年以上、女子5年以上出場し、優秀な成績をおさめた者。
②該当者がいない年には表彰はしない。


 (4) 本条第1項目及び、第2項に基づいて表彰は、各々1回限りとする。
 
   附  則
 1 この細則は、平成7年9月6日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
 2 この細則は、平成9年4月1日から適用する。
 

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